地代減額確認請求事件

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事件番号
平成15(受)751
裁判年月日
平成16年6月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第214号595頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)1151

判示事項

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において賃料を減額しない旨の特約が存することにより賃料減額請求権の行使を妨げられることはないとされた事例

裁判要旨

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において,3年ごとに賃料の改定を行うものとし,改定後の賃料は,従前の賃料に消費者物価指数の変動率を乗じ,公租公課の増減額を加算又は控除した額とするが,消費者物価指数が下降してもそれに応じて賃料の減額をすることはない旨の特約が存する場合であっても,上記契約の当事者は,そのことにより借地借家法11条1項に基づく賃料減額請求権の行使を妨げられるものではない。

参照法条

借地借家法11条1項〈地代等増減請求権〉,民法91条

この裁判例が参照する条文の解説

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