土地賃料改定請求事件

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事件番号
平成14(受)689
裁判年月日
平成15年6月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第57巻6号595頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)3233

判示事項

地代等自動改定特約と借地借家法11条1項

裁判要旨

地代等自動改定特約において地代等の改定基準を定めるに当たって基礎とされていた事情が失われることにより,同特約によって地代等の額を定めることが借地借家法11条1項の規定の趣旨に照らして不相当なものとなった場合には,同特約の適用を争う当事者は,同特約に拘束されず,同項に基づく地代等増減請求権の行使を妨げられない。

参照法条

借地借家法11条1項〈地代等増減請求権〉,民法91条

この裁判例が参照する条文の解説

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