裁判要旨
地代等自動改定特約において地代等の改定基準を定めるに当たって基礎とされていた事情が失われることにより,同特約によって地代等の額を定めることが借地借家法11条1項の規定の趣旨に照らして不相当なものとなった場合には,同特約の適用を争う当事者は,同特約に拘束されず,同項に基づく地代等増減請求権の行使を妨げられない。
参照法条
借地借家法
11条1項〈地代等増減請求権〉,民法91条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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