賃料減額請求本訴,地代等支払請求反訴事件

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事件番号
平成23(受)2229
裁判年月日
平成25年1月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第243号1頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成22(ネ)122

判示事項

ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例

裁判要旨

地上権設定契約及び土地賃貸借契約において,ゴルフ場経営を目的とすることが定められているにすぎず,当該土地が建物の所有と関連するような態様で使用されていることもうかがわれないという事実関係の下においては,借地借家法11条〈地代等増減請求権〉の類推適用をする余地はない。

参照法条

借地借家法11条〈地代等増減請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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