約束手形金請求、同附帯

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事件番号
昭和54(オ)1375
裁判年月日
昭和55年3月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第129号359頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)215

判示事項

約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつた場合と手形法所定の利息

裁判要旨

約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示されても、振出人は、手形法所定の利息の支払義務を負わない。

参照法条

手形法28条2項〈支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ〉,手形法48条1項2号〈所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得 法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ為替手形以外ノ為替手形ニ在リテハ年六分ノ率次条第二号ニ於テ同ジ)ニ依ル満期以後ノ利息〉,手形法49条2号〈為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得 前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息〉,手形法78条1項〈約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ〉

この裁判例が参照する条文の解説

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