判示事項
約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつた場合と手形法所定の利息
裁判要旨
約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示されても、振出人は、手形法所定の利息の支払義務を負わない。
参照法条
手形法
28条2項〈支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ〉,手形法
48条1項2号〈所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得 法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ為替手形以外ノ為替手形ニ在リテハ年六分ノ率次条第二号ニ於テ同ジ)ニ依ル満期以後ノ利息〉,手形法
49条2号〈為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得 前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息〉,手形法
78条1項〈約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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