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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)118
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年4月6日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第26巻3号455頁
- 参照法条
- 民訴法777条,民訴法778条,民訴法784条,民訴法785条,手形法17条,手形法38条,手形法39条,手形法77条,手形法78条1項
- 判示事項
- 一、約束手形の振出署名者の得た除権判決の効力 二、約束手形の振出署名者の申立にかかる除権判決により手形が無効になつた場合と除権判決前に手形上の権利を取得していた者の権利行使の方法
裁判要旨一、約束手形に振出人として署名したが、これを流通におく前に盗取されまたは紛失した者の得た除権判決は、右振出署名者において、除権判決後その手形を取得した者に対し支払を拒絶しうる効力を有するにとどまり、除権判決前に手形を悪意または重大な過失なく取得し、振出署名者に対して振出人としての責任を追求しえた者の有する実質的権利までも消滅させる効力を有するものではない。
二、約束手形の振出署名者の申立にかかる除権判決により手形が無効となつた場合において、無効となつた手形を所持する実質的権利者は、除権判決前すでに手形上の権利を取得し、除権判決当時手形の適法な所持人であつたことを主張・立証することにより、その権利を行使することができるものと解するのが相当である。
二、約束手形の振出署名者の申立にかかる除権判決により手形が無効となつた場合において、無効となつた手形を所持する実質的権利者は、除権判決前すでに手形上の権利を取得し、除権判決当時手形の適法な所持人であつたことを主張・立証することにより、その権利を行使することができるものと解するのが相当である。
手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)568
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月16日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻8号1173頁
- 参照法条
- 手形法16条2項,手形法77条1項1号,手形法78条
- 判示事項
- 盗難・紛失により流通におかれた約束手形に振出人として署名した者の手形上の責任
裁判要旨流通におく意思で約束手形に振出人として署名または記名捺印をした者は、右手形が盗難・紛失等のため自己の意思によらずに流通におかれた場合でも、連続した裏書のある右手形の所持人に対しては、悪意または重大な過失によつて同人がこれを取得したことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第78条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。