判示事項
盗難・紛失により流通におかれた約束手形に振出人として署名した者の手形上の責任
裁判要旨
流通におく意思で約束手形に振出人として署名または記名捺印をした者は、右手形が盗難・紛失等のため自己の意思によらずに流通におかれた場合でも、連続した裏書のある右手形の所持人に対しては、悪意または重大な過失によつて同人がこれを取得したことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。
参照法条
手形法
16条2項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉,手形法
77条1項1号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 裏書(第十一条乃至第二十条)〉,手形法
78条〈約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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