約束手形金請求

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事件番号
昭和41(オ)568
裁判年月日
昭和46年11月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻8号1173頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)1154

判示事項

盗難・紛失により流通におかれた約束手形に振出人として署名した者の手形上の責任

裁判要旨

流通におく意思で約束手形に振出人として署名または記名捺印をした者は、右手形が盗難・紛失等のため自己の意思によらずに流通におかれた場合でも、連続した裏書のある右手形の所持人に対しては、悪意または重大な過失によつて同人がこれを取得したことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。

参照法条

手形法16条2項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉,手形法77条1項1号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 裏書(第十一条乃至第二十条)〉,手形法78条〈約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ〉

この裁判例が参照する条文の解説

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