手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第48条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求ステップ 1 / 1 引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)841
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年10月25日 棄却
登載
民集 第14巻12号2775頁
参照法条
手形法48条1項2号
判示事項
手形法第四八条第一項第二号の利息は満期当日の利息を含むか。
裁判要旨手形法第四八条第一項第二号の「満期以後の利息」は満期当日の利息を含む。
手形法約束手形金請求、同附帯
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(オ)1375
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年3月27日 棄却
登載
集民 第129号359頁
参照法条
手形法28条2項,手形法48条1項2号,手形法49条2号,手形法78条1項
判示事項
約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつた場合と手形法所定の利息
裁判要旨約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示されても、振出人は、手形法所定の利息の支払義務を負わない。

条文原文

原文ママ
手形法 第48条
第四十八条所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得
一引受又ハ支払アラザリシ為替手形ノ金額及利息ノ記載アルトキハ其ノ利息
二法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ為替手形以外ノ為替手形ニ在リテハ年六分ノ率次条第二号ニ於テ同ジ)ニ依ル満期以後ノ利息
三拒絶証書ノ費用、通知ノ費用及其ノ他ノ費用
2満期前ニ遡求権ヲ行フトキハ割引ニ依リ手形金額ヲ減ズ其ノ割引ハ所持人ノ住所地ニ於ケル遡求ノ日ノ公定割引率(銀行率)ニ依リ之ヲ計算ス

一次情報