この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法約束手形金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)851
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 棄却
- 登載
- 民集 第36巻8号1607頁
- 参照法条
- 民法427条,民法442条,民法465条1項,手形法17条,手形法30条1項,手形法47条1項,手形法47条3項,手形法49条,手形法77条1項1号,手形法77条1項4号,手形法77条3項
- 判示事項
- 約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲
裁判要旨約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人から手形を受戻したうえ第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は民法四六五条一項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足り、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないときは、負担部分は平等である。
手形法約束手形金請求、同附帯
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)1375
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年3月27日 棄却
- 登載
- 集民 第129号359頁
- 参照法条
- 手形法28条2項,手形法48条1項2号,手形法49条2号,手形法78条1項
- 判示事項
- 約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつた場合と手形法所定の利息
裁判要旨約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示されても、振出人は、手形法所定の利息の支払義務を負わない。
条文原文
原文ママ手形法 第49条
第四十九条為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得
一其ノ支払ヒタル総金額
二前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息
三其ノ支出シタル費用
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第49条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。