約束手形金請求

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事件番号
昭和50(オ)1011
裁判年月日
昭和52年3月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第120号295頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1240

判示事項

権利の承継人として民訴法七四条一項の第三者にあたる場合

裁判要旨

約束手形の被裏書人丙が、適法な遡及条件を具備することなく、所持人として、振出人甲に対し手形金請求訴訟を提起し、その係属中に、前裏書人乙が丙から右約束手形の返還を受けたときは、乙は訴訟の目的たる手形金債権の承継人として民訴法七四条一項の第三者にあたる。

参照法条

手形法14条〈裏書ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ移転ス〉,手形法16条〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉,手形法49条〈為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得〉,民訴法73条,民訴法74条

この裁判例が参照する条文の解説

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