手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第28条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/引受ステップ 1 / 1 引受引受について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求、同附帯
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(オ)1375
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年3月27日 棄却
登載
集民 第129号359頁
参照法条
手形法28条2項,手形法48条1項2号,手形法49条2号,手形法78条1項
判示事項
約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつた場合と手形法所定の利息
裁判要旨約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示されても、振出人は、手形法所定の利息の支払義務を負わない。
手形法為替手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(オ)71
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年4月15日 棄却
登載
集民 第95号125頁
参照法条
手形法28条
判示事項
為替手形の支払人の記載が誤記でないとして、その記載以外の者が引き受けた行為を無効とした事例
裁判要旨統一手形用紙に基づく為替手形においても、その支払人の記載が明白なあやまりでない以上、右支払人と表示された者以外の者のした手形引受は無効と解すべきである。

条文原文

原文ママ
手形法 第28条
第二十八条支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ
2支払ナキ場合ニ於テハ所持人ハ第四十八条及第四十九条ノ規定ニ依リテ請求スルコトヲ得ベキ一切ノ金額ニ付引受人ニ対シ為替手形ヨリ生ズル直接ノ請求権ヲ有ス所持人ガ振出人ナルトキト雖モ亦同ジ

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