為替手形金請求

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事件番号
昭和44(オ)71
裁判年月日
昭和44年4月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第95号125頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1713

判示事項

為替手形の支払人の記載が誤記でないとして、その記載以外の者が引き受けた行為を無効とした事例

裁判要旨

統一手形用紙に基づく為替手形においても、その支払人の記載が明白なあやまりでない以上、右支払人と表示された者以外の者のした手形引受は無効と解すべきである。

参照法条

手形法28条〈支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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