判示事項
為替手形の支払人の記載が誤記でないとして、その記載以外の者が引き受けた行為を無効とした事例
裁判要旨
統一手形用紙に基づく為替手形においても、その支払人の記載が明白なあやまりでない以上、右支払人と表示された者以外の者のした手形引受は無効と解すべきである。
参照法条
手形法
28条〈支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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