この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法約束手形金請求、同附帯
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)1375
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年3月27日 棄却
- 登載
- 集民 第129号359頁
- 参照法条
- 手形法28条2項,手形法48条1項2号,手形法49条2号,手形法78条1項
- 判示事項
- 約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつた場合と手形法所定の利息
裁判要旨約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示されても、振出人は、手形法所定の利息の支払義務を負わない。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第28条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。