この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法約束手形金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)271
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年12月18日 棄却
- 登載
- 民集 第34巻7号942頁
- 参照法条
- 手形法20条1項,手形法77条1項1号
- 判示事項
- 不渡の符箋等により満期後の支払拒絶が手形面上明らかにされたのちの裏書と手形法二〇条一項
裁判要旨約束手形の支払拒絶証書作成前でその作成期間の経過前にされた裏書は、不渡の符箋等により満期後の支払拒絶の事実が手形面上明らかにされたのちのものであつても、満期前の裏書と同一の効力を有する。
手形法為替手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)705
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年9月7日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻9号1870頁
- 参照法条
- 手形法20条,手形法11条,手形法17条
- 判示事項
- 期限後裏書と悪意の抗弁。
裁判要旨為替手形を期限内に善意で取得した者が拒絶証書作成期間経過後にこれを裏書譲渡した場合において、その被裏書人が手形を取得した当時悪意であつても、手形引受人は被裏書人たる所持人に対して手形の振出人に対する悪意の抗弁をもつて対抗することができないと解するのを相当とする。
条文原文
原文ママ手形法 第20条
第二十条満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ノ効力ノミヲ有ス
2日附ノ記載ナキ裏書ハ支払拒絶証書作成期間経過前ニ之ヲ為シタルモノト推定ス
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第20条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。