為替手形金請求

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事件番号
昭和34(オ)705
裁判年月日
昭和37年9月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻9号1870頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

期限後裏書と悪意の抗弁。

裁判要旨

為替手形を期限内に善意で取得した者が拒絶証書作成期間経過後にこれを裏書譲渡した場合において、その被裏書人が手形を取得した当時悪意であつても、手形引受人は被裏書人たる所持人に対して手形の振出人に対する悪意の抗弁をもつて対抗することができないと解するのを相当とする。

参照法条

手形法20条〈満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編…〉,手形法11条〈為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得〉,手形法17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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