約束手形金請求

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事件番号
昭和31(オ)1047
裁判年月日
昭和33年9月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻13号1998頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

手形振出人の一人が支払により手形を受け戻した上更に第三者に交付した場合における他の振出人の責任。

裁判要旨

甲乙共同振出にかかる受取人白地の約束手形を、甲が満期後手形金を支払つて受け戻し、更にこれを丙に交付した場合には、乙は丙に対し手形金の支払をなす義務はない。

参照法条

手形法20条〈満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編…〉,手形法39条〈為替手形ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ手形ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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