判示事項
不渡の符箋等により満期後の支払拒絶が手形面上明らかにされたのちの裏書と手形法二〇条一項
裁判要旨
約束手形の支払拒絶証書作成前でその作成期間の経過前にされた裏書は、不渡の符箋等により満期後の支払拒絶の事実が手形面上明らかにされたのちのものであつても、満期前の裏書と同一の効力を有する。
参照法条
手形法
20条1項〈満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編…〉,手形法
77条1項1号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 裏書(第十一条乃至第二十条)〉
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