引受の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
為替手形の引受は、支払人が満期に手形金の支払義務を負うことを確約する手続です。誰がいつ呈示できるか、引受はどう記載するか、引受の効果や撤回の扱いまでを条文に沿って整理します。
| 論点 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 呈示できる人 | 所持人・単なる占有者 | 21条 |
| 呈示の記載 | 振出人が期間付きで指定可 | 22条1項 |
| 呈示禁止の記載 | 原則可、一覧後定期払等は不可 | 22条2項 |
| 呈示時期の制限 | 一定期日前は不可、と記載可 | 22条3項 |
| 裏書人の呈示指定 | 可(振出人が禁止した場合は不可) | 22条4項 |
| 一覧後定期払の期限 | 日付から1年内 | 23条1項 |
| 期間の伸縮 | 振出人は短縮・伸長可、裏書人は短縮のみ可 | 23条2・3項 |
| 再呈示の請求 | 翌日に第二呈示を請求可 | 24条1項 |
| 手形の交付 | 引受呈示時に交付不要 | 24条2項 |
| 引受の方式 | 「引受」等の文字と支払人の署名 | 25条1項 |
| 表面の単純署名 | 引受とみなす | 25条1項 |
| 引受の日付記載 | 一覧後定期払等は原則必要 | 25条2項 |
| 引受の内容 | 単純が原則、金額の一部制限は可 | 26条1項 |
| 記載事項の変更 | 引受拒絶とみなす(引受人は文言に従い責任) | 26条2項 |
| 支払地と第三者方 | 支払人が定めうる、定めなければ引受人が自ら支払う義務 | 27条1項 |
| 支払場所の指定 | 住所地払の場合、引受で場所を定め得る | 27条2項 |
| 引受人の義務 | 満期に支払う義務を負う | 28条1項 |
| 不払時の請求権 | 所持人は引受人に直接請求権 | 28条2項 |
| 引受記載の抹消 | 返還前の抹消は引受拒絶とみなす | 29条1項 |
| 書面通知後の責任 | 引受人は引受の文言に従い責任を負う | 29条2項 |
引受について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつた場合と手形法所定の利息
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。