手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第22条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/引受ステップ 1 / 1 引受引受について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
手形法 第22条
第二十二条振出人ハ為替手形ニ期間ヲ定メ又ハ定メズシテ引受ノ為之ヲ呈示スベキ旨ヲ記載スルコトヲ得
2振出人ハ手形ニ引受ノ為ノ呈示ヲ禁ズル旨ヲ記載スルコトヲ得但シ手形ガ第三者方ニテ若ハ支払人ノ住所地ニ非ザル地ニ於テ支払フベキモノナルトキ又ハ一覧後定期払ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
3振出人ハ一定ノ期日前ニハ引受ノ為ノ呈示ヲ為スベカラザル旨ヲ記載スルコトヲ得
4各裏書人ハ期間ヲ定メ又ハ定メズシテ引受ノ為手形ヲ呈示スベキ旨ヲ記載スルコトヲ得但シ振出人ガ引受ノ為ノ呈示ヲ禁ジタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

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