仮処分の執行の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
仮処分の執行に関する手続を整理したものです。仮処分の執行は仮差押えの執行又は強制執行の例によるのが原則ですが、不動産等の登記請求権を保全する場合や占有移転禁止の場合など、仮処分に固有の執行方法が定められています。また、債務者が仮処分解放金を供託したときは執行が取り消されます。
| 類型 | 執行方法 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 作為・不作為を命ずる仮処分 | 仮処分命令=債務名義とみなす | 52条2項 |
| 不動産の登記請求権保全(所有権) | 処分禁止の登記 | 53条1項 |
| 不動産の登記請求権保全(所有権以外) | 処分禁止登記+保全仮登記 | 53条2項 |
| 不動産以外の登記・登録請求権保全 | 53条の規定を準用 | 54条 |
| 建物収去土地明渡請求権保全 | 処分禁止の登記 | 55条1項 |
| 占有移転禁止仮処分(債務者不特定) | 占有者を特定できないと執行不可 | 54条の2 |
| 仮処分解放金の供託 | 仮処分の執行を取消し | 57条1項 |
仮処分の執行について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。