民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第55条建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保全執行に関する手続/仮処分の執行ステップ 1 / 1 仮処分の執行仮処分の執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事保全法仮処分決定取消及び仮処分命令申立て却下決定に対する保全抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成27(許)15
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成28年3月18日 棄却
登載
民集 第70巻3号937頁
参照法条
建物の区分所有等に関する法律59条1項,民事保全法53条,民事保全法55条
判示事項
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否
裁判要旨建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として,民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできない。

条文原文

原文ママ
民事保全法 第55条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)
(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)
第五十五条建物の収去及びその敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、その仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
2第四十七条第二項及び第三項並びに民事執行法第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は、前項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。

一次情報