民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第53条不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保全執行に関する手続/仮処分の執行ステップ 1 / 1 仮処分の執行仮処分の執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事保全法仮処分決定取消及び仮処分命令申立て却下決定に対する保全抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成27(許)15
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成28年3月18日 棄却
登載
民集 第70巻3号937頁
参照法条
建物の区分所有等に関する法律59条1項,民事保全法53条,民事保全法55条
判示事項
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否
裁判要旨建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として,民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできない。
民事保全法仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和5(許)9
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和5年10月6日 破棄差戻
登載
民集 第77巻7号1631頁
参照法条
民事保全法23条1項、民事保全法53条1項
判示事項
1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合における保全の必要性の有無
裁判要旨1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合に、当該債権者において当該一部分について分筆の登記の申請をすることができない又は著しく困難であるなどの特段の事情が認められるときは、当該仮処分命令は、当該土地の全部についてのものであることをもって直ちに保全の必要性を欠くものではない。

条文原文

原文ママ
民事保全法 第53条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第五十三条不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
2不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。
3第四十七条第二項及び第三項並びに民事執行法第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は、前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。

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