民事保全法
現行施行
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2026-09-05
第51条
仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し
原文ママ
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この条文が出てくる場面
原文整理
テーマ別まとめ
保全執行に関する手続/仮差押えの執行
ステップ 1 / 1 仮差押えの執行
仮差押えの執行について、条文は何を定めているか。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事保全法
貸金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成2(オ)1211
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年6月21日 棄却
登載
民集 第48巻4号1101頁
参照法条
民法147条2号,民法157条1項,民事執行法(平成元年法律第91号による改正前のもの)179条,民事保全法51条
判示事項
仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消しと時効中断の効力
裁判要旨
仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押解放金の供託により仮差押えの執行が取り消された場合においても、なお継続する。
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
民事保全法 第51条(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)
(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)
第五十一条
債務者が
第二十二条第一項
の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。
2
前項の規定による決定は、
第四十六条
において準用する民事執行法第十二条第二項の規定にかかわらず、即時にその効力を生ずる。
一次情報
条文
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注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。