判示事項
仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消しと時効中断の効力
裁判要旨
仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押解放金の供託により仮差押えの執行が取り消された場合においても、なお継続する。
参照法条
民法
147条2号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 支払督促〉,民法157条1項,民事執行法(平成元年法律第91号による改正前のもの)179条,民事保全法51条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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