仮差押えの執行の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
仮差押えの執行は、対象財産が不動産・船舶・動産・債権等のどれかによって、とるべき執行方法と管轄する保全執行裁判所が条文ごとに定められています。不動産・船舶では登記や強制管理・国籍証書等の取上げ、動産では執行官による占有、債権等では第三債務者への弁済禁止命令という方法をとります。債務者が仮差押解放金に相当する金銭を供託したことを証明すれば、保全執行裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければなりません。
| 対象財産 | 執行方法 | 保全執行裁判所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 不動産 | 登記または強制管理(併用可) | 仮差押命令を発した裁判所 | 登記は裁判所書記官が嘱託 |
| 船舶 | 登記または国籍証書等取上げ(併用可) | 登記→発令裁判所/取上げ→船舶所在地地裁 | ― |
| 動産 | 執行官が目的物を占有 | ― | 金銭は供託、著しい価額減少なら売却 |
| 債権・その他財産権 | 第三債務者に弁済禁止命令 | 仮差押命令を発した裁判所 | 供託で解放金相当額とみなす |
仮差押えの執行について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
第三債務者が仮差押命令の送達を受けた時点で仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に対し先日付振込みの依頼をしていた場合において上記送達後にされた振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することの可否
債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において仮差押えが取り下げられたときの仮差押えの執行後本執行前にされた被差押債権の弁済の差押債権者に対する効力
いわゆる自動継続特約付きの定期預金債権に対する仮差押えの執行と同特約に基づく自動継続の成否
債権の仮差押えを受けた仮差押債務者がその後に第三債務者との間で当該債権の金額を確認する旨の示談をした場合において,当該債権に対する差押命令及び転付命令を得た仮差押債権者が第三債務者に対して当該示談で確認された金額を超える額の請求をすることができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。