民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第49条動産に対する仮差押えの執行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保全執行に関する手続/仮差押えの執行ステップ 1 / 1 仮差押えの執行仮差押えの執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事保全法 第49条(動産に対する仮差押えの執行)
(動産に対する仮差押えの執行)
第四十九条動産に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。
2執行官は、仮差押えの執行に係る金銭を供託しなければならない。仮差押えの執行に係る手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求を要するものについて執行官が支払を受けた金銭についても、同様とする。
3仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、民事執行法の規定による動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を供託しなければならない。
4民事執行法第百二十三条から第百二十九条まで、第百三十一条、第百三十二条及び第百三十六条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。

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