民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第54条不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行

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原文整理テーマ別まとめ
保全執行に関する手続/仮処分の執行ステップ 1 / 1 仮処分の執行仮処分の執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事保全法 第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第五十四条前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除く。)又は登録(仮登録を除く。)を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。

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