民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第145条差押命令

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権及びその他の財産権に対する強制執行/債権執行等ステップ 1 / 1 債権執行等債権執行等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法差押債権取立請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成16(受)226
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成18年7月20日 破棄差戻
登載
民集 第60巻6号2475頁
参照法条
民法481条1項,民事保全法50条1項,民事保全法50条5項,民事執行法145条4項
判示事項
第三債務者が仮差押命令の送達を受けた時点で仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に対し先日付振込みの依頼をしていた場合において上記送達後にされた振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することの可否
裁判要旨債権者甲が債務者乙の第三債務者丙に対する金銭債権の仮差押えをした場合において,丙が,仮差押命令の送達を受けた時点で,既に当該仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に対し他の金融機関の乙名義の預金口座に先日付振込みの依頼をしていたとしても,その振込入金が未了であったときは,丙は,人的又は時間的余裕がなく,振込依頼を撤回することが著しく困難であるなどの特段の事情がない限り,上記送達後にされた振込みによる弁済を甲に対抗することはできない。
民事執行法債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成13(許)30
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年6月13日 棄却
登載
民集 第56巻5号1014頁
参照法条
民事執行法145条5項,民事執行法193条,民法304条1項,民法372条
判示事項
抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告において被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることの可否
裁判要旨抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告においては,被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることはできない。
民事執行法不当利得返還
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成6(オ)1408
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成10年3月26日 棄却
登載
民集 第52巻2号483頁
参照法条
民法177条,民法304条,民法372条,民事執行法145条
判示事項
債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合における両者の優劣の判断基準
裁判要旨債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合には、両者の優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決すべきである。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第145条(差押命令)
(差押命令)
第百四十五条執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
3差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
4裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第百五十三条第一項又は第二項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。
5差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
6差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
7執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。
8執行裁判所は、前項の申出を命じた場合において、差押債権者が同項の申出をしないときは、差押命令を取り消すことができる。

一次情報