不当利得返還

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事件番号
平成6(オ)1408
裁判年月日
平成10年3月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第52巻2号483頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)3414

判示事項

債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合における両者の優劣の判断基準

裁判要旨

債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合には、両者の優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決すべきである。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法304条〈物上代位〉,民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民事執行法145条

この裁判例が参照する条文の解説

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