債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成13(許)30
裁判年月日
平成14年6月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第56巻5号1014頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成13(ラ)633

判示事項

抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告において被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることの可否

裁判要旨

抵当権に基づく物上代位権の行使としてされた債権差押命令に対する執行抗告においては,被差押債権の不存在又は消滅を理由とすることはできない。

参照法条

民事執行法145条5項〈差押命令〉,民事執行法193条〈債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等〉,民法304条1項,民法372条

この裁判例が参照する条文の解説

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