差押債権取立請求事件

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事件番号
平成16(受)226
裁判年月日
平成18年7月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第60巻6号2475頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)1881

判示事項

第三債務者が仮差押命令の送達を受けた時点で仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に対し先日付振込みの依頼をしていた場合において上記送達後にされた振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することの可否

裁判要旨

債権者甲が債務者乙の第三債務者丙に対する金銭債権の仮差押えをした場合において,丙が,仮差押命令の送達を受けた時点で,既に当該仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に対し他の金融機関の乙名義の預金口座に先日付振込みの依頼をしていたとしても,その振込入金が未了であったときは,丙は,人的又は時間的余裕がなく,振込依頼を撤回することが著しく困難であるなどの特段の事情がない限り,上記送達後にされた振込みによる弁済を甲に対抗することはできない。

参照法条

民法481条1項〈差押えを受けた債権の第三債務者の弁済〉,民事保全法50条1項,民事保全法50条5項,民事執行法145条4項

この裁判例が参照する条文の解説

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