財産開示手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
財産開示手続は、金銭債権者や一般の先取特権者が、知れている財産への執行だけでは完全な弁済を受けられない場合に、執行裁判所の決定を経て債務者本人に自己の財産を陳述させる制度です。申立ての要件から実施決定、期日での陳述方法、記録の閲覧制限、得た情報の目的外利用禁止まで、民事執行法第196条から第203条が一連の手続を定めています。
| 申立人 | 必要書類 | 配当等での結果 | 知れている財産への執行 |
|---|---|---|---|
| 金銭債権者 | 債務名義の正本 | 完全な弁済を得られず | 執行しても弁済不十分と疎明 |
| 一般先取特権者 | 先取特権を証する文書 | 完全な弁済を得られず | 実行しても弁済不十分と疎明 |
財産開示手続について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
民事執行法197条1項2号〈実施決定 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。〉に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることの許否
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