民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第202条財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債務者の財産状況の調査/財産開示手続ステップ 1 / 1 財産開示手続財産開示手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第202条(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)
(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)
第二百二条申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
2前条第二号又は第三号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の財産開示期日に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該財産開示事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

一次情報