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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民事執行法 第201条(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
第二百一条財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
一申立人
二債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
三債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
四債務者又は開示義務者
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第201条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。