民事執行法 昭和五十四年法律第四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第199_3条映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述

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債務者の財産状況の調査/財産開示手続ステップ 1 / 1 財産開示手続財産開示手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事執行法 第199_3条(映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述)
(映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述)
第百九十九条の三執行裁判所は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、開示義務者に第百九十九条第一項の規定による陳述をさせることができる。
一開示義務者の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、開示義務者が執行裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二事案の性質、開示義務者の年齢又は心身の状態、開示義務者と申立人本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、開示義務者が執行裁判所及び申立人が在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三申立人に異議がない場合

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