民事執行法 昭和五十四年法律第四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第199_2条音声の送受信による通話の方法による財産開示期日

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原文整理テーマ別まとめ
債務者の財産状況の調査/財産開示手続ステップ 1 / 1 財産開示手続財産開示手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第199_2条(音声の送受信による通話の方法による財産開示期日)
(音声の送受信による通話の方法による財産開示期日)
第百九十九条の二執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、財産開示期日における手続を行うことができる。
2前項の財産開示期日に出頭しないでその手続に関与した申立人は、その財産開示期日に出頭したものとみなす。

一次情報