管財人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生手続では原則として再生債務者自身が業務・財産を管理しますが、管理が失当な場合などには裁判所が管理命令を出して管財人に管理を委ねることができます。ここでは管財人が選任された場合の権限・義務、訴訟の取扱い、行為の制限などを整理します。
| 場面 | 誰が権限を持つか | 裁判所の関与 | 訴訟・行為の効力 |
|---|---|---|---|
| 管理命令なし | 再生債務者本人 | ― | 本人が原告・被告 |
| 管理命令あり | 管財人に専属 | 選任・許可が必要 | 管財人が原告・被告 |
| 自己取引 | 管財人 | 許可必須 | 無許可は無効(善意の第三者には対抗不可) |
| 管理命令後の債務者の行為 | 効力主張不可(原則) | ― | 相手方が善意なら主張可 |
| 数人の管財人 | 共同執行が原則 | 許可で単独・分掌可 | 第三者の意思表示は一人で足りる |
管財人について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。