民事再生法 / テーマ別まとめ

再生手続の機関/管財人

管財人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生手続では原則として再生債務者自身が業務・財産を管理しますが、管理が失当な場合などには裁判所が管理命令を出して管財人に管理を委ねることができます。ここでは管財人が選任された場合の権限・義務、訴訟の取扱い、行為の制限などを整理します。

管財人
場面誰が権限を持つか裁判所の関与訴訟・行為の効力
管理命令なし再生債務者本人―本人が原告・被告
管理命令あり管財人に専属選任・許可が必要管財人が原告・被告
自己取引管財人許可必須無許可は無効(善意の第三者には対抗不可)
管理命令後の債務者の行為効力主張不可(原則)―相手方が善意なら主張可
数人の管財人共同執行が原則許可で単独・分掌可第三者の意思表示は一人で足りる
  • 急迫の事情があるときは審尋を経ずに管理命令を発せられる。
  • 管理命令・変更・取消しの決定には即時抗告ができるが、執行停止の効力はない。
  • 管財人代理の選任には裁判所の許可が必要。
  • 管理命令発生後に知らずにした弁済は効力を主張できるが、知っていた場合は再生債務者財産が受けた利益の限度でのみ主張できる。
  • 監督委員に関する一部規定(第54条第3項、第57条、第59条から第61条まで)が管財人・管財人代理に準用される。
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管財人

管財人について、条文は何を定めているか。

第64条管理命令財産管理が不適切なら裁判所が管財人を選任できる6項判例なし
  • 管理・処分が失当、または事業再生に特に必要なときに命令できる
  • 開始決定と同時か、その後でも発令可能
  • 命令には管財人を1人または数人選任する
  • 原則は審尋が必要だが急迫時は不要
  • 命令の変更・取消しに対しては即時抗告可(執行停止効なし)
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第65条管理命令に関する公告及び送達管理命令は公告・送達で関係者に知らせる6項・2号判例なし
  • 管財人の氏名等と、財産所持者等への弁済禁止を公告する
  • 開始決定と同時発令なら開始公告にも同じ事項を載せる
  • 命令の変更・取消しも公告し、裁判書は当事者に送達する
  • 知れている財産所持者等には個別に通知する
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第66条管財人の権限管理命令が出たら管財人に権限が専属する1項判例なし
  • 業務遂行と財産の管理・処分の権利は管財人のみが持つ
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第67条管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い財産関係の訴訟は管財人が引き継ぐ5項判例なし
  • 管財人が原告・被告となる
  • 再生債務者が当事者の訴訟手続は中断する
  • 再生債権に関しないものは管財人が受継できる(相手方も申立て可)
  • 再生債権に関するものは管財人が受継しなければならない
  • この場合の訴訟費用請求権は共益債権となる
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第68条手続終了時は訴訟の受継・中断ルールがある5項判例なし
  • 受継前に再生手続が終了すれば再生債務者が当然受継する
  • 再生手続終了後は管財人を当事者とする訴訟は中断する
  • 再生債務者が受継しなければならない(相手方も申立て可)
  • 管理命令取消しの場合も同様の規定が準用される
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第69条行政庁に係属する事件の取扱い行政庁での事件にも同じ規定を準用する1項判例なし
  • 行政庁に係属中の財産関係の事件にも67条〈管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い〉・68条〈前条第二項の規定により中断した訴訟手続について同条第三項又は第四項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、…〉を準用する
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第70条数人の管財人の職務執行管財人が複数いる場合の職務執行方法2項判例なし
  • 原則は共同で職務を行う
  • 裁判所の許可があれば単独執行や職務分担も可能
  • 第三者からの意思表示は管財人1人に対してで足りる
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第71条管財人代理管財人は管財人代理を選任できる2項判例なし
  • 必要があれば自己の責任で1人または数人選任できる
  • 選任には裁判所の許可が必要
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第72条再生債務者の業務及び財産の管理管財人は就職後すぐに管理に着手する1項判例なし
  • 就職後直ちに業務及び財産の管理を始めなければならない
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第73条郵便物等の管理裁判所は郵便物を管財人へ回すよう嘱託できる5項判例なし
  • 職務遂行に必要なら郵便物等を管財人に配達させる嘱託ができる
  • 申立てまたは職権で、管財人の意見を聴いて取消・変更可能
  • 再生手続終了時や管理命令取消し時は嘱託を取り消す
  • 決定・却下裁判には即時抗告可(嘱託の決定は執行停止効なし)
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第74条管財人は受け取った郵便物を開いて見られる2項判例なし
  • 再生債務者あての郵便物等を受け取ったら開いて見ることができる
  • 再生債務者は閲覧、または財産に関しないものの交付を求められる
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第75条管財人の行為に対する制限管財人の自己取引は裁判所の許可が必要2項判例なし
  • 財産の譲受け・自己財産の譲渡・自己や第三者のための取引は許可が必要
  • 無許可の行為は無効
  • ただし善意の第三者には無効を対抗できない
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第76条管理命令後の再生債務者の行為等管理命令後の債務者本人の行為は原則効力なし4項判例なし
  • 再生債務者財産に関する法律行為は効力を主張できない
  • 相手方が発令を知らなかったときは主張できる
  • 知らずにした弁済は効力を主張できる
  • 知っていた弁済は財産が受けた利益の限度でのみ主張できる
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第76_2条取締役等の報酬1項判例なし
第77条任務終了の場合の報告義務等任務終了時は計算報告などの義務がある4項判例なし
  • 任務終了後は遅滞なく裁判所に計算報告をする
  • 管財人が欠けたときは後任の管財人が報告する
  • 急迫の事情があれば後任者等が管理できるまで必要な処分をする
  • 手続取消し等が確定した場合は共益債権・一般優先債権を弁済する
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第78条監督委員に関する規定の準用監督委員の一部規定が管財人にも準用される1項判例なし
  • 第54条第3項〈監督命令〉、第57条〈監督委員に対する監督等〉、第59条〈監督委員による調査等〉から第61条〈監督委員の報酬等〉までを管財人に準用
  • 同条は管財人代理にも準用される
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第64条(管理命令) 詳細ページ
(管理命令)
第六十四条裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。以下この項において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。
2裁判所は、前項の処分(以下「管理命令」という。)をする場合には、当該管理命令において、一人又は数人の管財人を選任しなければならない。
3裁判所が管理命令を発しようとする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。ただし、急迫の事情があるときは、この限りでない。
4裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
5管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
民事再生法 第65条(管理命令に関する公告及び送達) 詳細ページ
(管理命令に関する公告及び送達)
第六十五条裁判所は、管理命令を発したときは、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一管理命令を発した旨及び管財人の氏名又は名称
二再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者(第五項において「財産所持者等」という。)は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
2裁判所は、再生手続開始の決定と同時に管理命令を発したときは、再生手続開始の公告には、前項に掲げる事項をも掲げなければならない。
3裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定をした場合には、その旨を公告しなければならない。
4管理命令、前項の決定又は前条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5管理命令が発せられた場合には第一項に掲げる事項を、第三項の決定があった場合又は管理命令が発せられた後に再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合にはその旨を、知れている財産所持者等に通知しなければならない。
6第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
民事再生法 第66条(管財人の権限) 詳細ページ
(管財人の権限)
第六十六条管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
民事再生法 第67条(管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い) 詳細ページ
(管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い)
第六十七条管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴えについては、管財人を原告又は被告とする。
2管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴訟手続で再生債務者が当事者であるものは、中断する。第百四十五条第一項の訴えに係る訴訟手続で再生債権者が当事者であるものについても、同様とする。
3前項の規定により中断した訴訟手続のうち再生債権に関しないもの(第四十条の二第二項に規定するもので同項の規定により受継されたものを除く。)は、管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
4第二項の規定により中断した訴訟手続のうち、再生債権に関するもので第百六条第一項、第百九条第一項若しくは第百十三条第二項前段の規定により提起され、若しくは第百七条第一項若しくは第百九条第二項(第百十三条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により受継されたもの又は第四十条の二第二項に規定するもので同項の規定により受継されたものは、管財人においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
5前二項の場合においては、相手方の再生債務者又は第二項後段の再生債権者に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
民事再生法 第68条 詳細ページ
第六十八条前条第二項の規定により中断した訴訟手続について同条第三項又は第四項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当該訴訟手続(第四十条の二第二項に規定するもので同条第三項の規定により中断するものを除く。次項において同じ。)を当然受継する。
2再生手続が終了したときは、管財人を当事者とする再生債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。
3再生債務者は、前項の規定により中断した訴訟手続(再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合における第百三十七条第一項の訴えに係るものを除く。)を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
4第一項の規定は前条第三項又は第四項の規定による受継があるまでに管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について、前二項の規定は管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について準用する。この場合において、第一項中「前条第二項」とあるのは「前条第二項前段」と、「訴訟手続(第四十条の二第二項に規定するもので同条第三項の規定により中断するものを除く。次項において同じ。)」とあるのは「訴訟手続」と読み替えるものとする。
5第三項の規定は、前条第三項の規定による受継があるまでに管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合における同条第二項後段の規定により中断した訴訟手続について準用する。この場合において、第三項中「再生債務者」とあるのは、「前条第二項後段の再生債権者」と読み替えるものとする。
民事再生法 第69条(行政庁に係属する事件の取扱い) 詳細ページ
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第六十九条第六十七条第二項から第五項まで及び前条の規定は、再生債務者の財産関係の事件で管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。
民事再生法 第70条(数人の管財人の職務執行) 詳細ページ
(数人の管財人の職務執行)
第七十条管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
2管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
民事再生法 第71条(管財人代理) 詳細ページ
(管財人代理)
第七十一条管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。
2前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
民事再生法 第72条(再生債務者の業務及び財産の管理) 詳細ページ
(再生債務者の業務及び財産の管理)
第七十二条管財人は、就職の後直ちに再生債務者の業務及び財産の管理に着手しなければならない。
民事再生法 第73条(郵便物等の管理) 詳細ページ
(郵便物等の管理)
第七十三条裁判所は、管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、再生債務者にあてた郵便物等を管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2裁判所は、再生債務者の申立てにより又は職権で、管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
3再生手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。管理命令が取り消されたときも、同様とする。
4第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、再生債務者又は管財人は、即時抗告をすることができる。
5第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
民事再生法 第74条 詳細ページ
第七十四条管財人は、再生債務者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2再生債務者は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で再生債務者財産に関しないものの交付を求めることができる。
民事再生法 第75条(管財人の行為に対する制限) 詳細ページ
(管財人の行為に対する制限)
第七十五条管財人は、裁判所の許可を得なければ、再生債務者の財産を譲り受け、再生債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために再生債務者と取引をすることができない。
2前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
民事再生法 第76条(管理命令後の再生債務者の行為等) 詳細ページ
(管理命令後の再生債務者の行為等)
第七十六条再生債務者が管理命令が発せられた後に再生債務者財産に関してした法律行為は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、相手方がその行為の当時管理命令が発せられた事実を知らなかったときは、この限りでない。
2管理命令が発せられた後に、その事実を知らないで再生債務者にした弁済は、再生手続の関係においても、その効力を主張することができる。
3管理命令が発せられた後に、その事実を知って再生債務者にした弁済は、再生債務者財産が受けた利益の限度においてのみ、再生手続の関係において、その効力を主張することができる。
4第四十七条の規定は、前三項の規定の適用について準用する。この場合において、「第三十五条第一項の規定による公告(以下「再生手続開始の公告」という。)」とあるのは「第六十五条第一項の規定による公告(再生手続開始の決定と同時に管理命令が発せられた場合には、第三十五条第一項の規定による公告)」と読み替えるものとする。
民事再生法 第76_2条(取締役等の報酬) 詳細ページ
(取締役等の報酬)
第七十六条の二管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者は、再生債務者に対して報酬を請求することができない。
民事再生法 第77条(任務終了の場合の報告義務等) 詳細ページ
(任務終了の場合の報告義務等)
第七十七条管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
2前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
3管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は再生債務者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
4再生手続開始の決定を取り消す決定、再生手続廃止の決定若しくは再生計画不認可の決定が確定した場合又は再生手続終了前に再生計画取消しの決定が確定した場合には、第二百五十二条第六項に規定する場合を除き、管財人は、共益債権及び一般優先債権を弁済し、これらの債権のうち異議のあるものについては、その債権を有する者のために供託をしなければならない。
民事再生法 第78条(監督委員に関する規定の準用) 詳細ページ
(監督委員に関する規定の準用)
第七十八条第五十四条第三項、第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は管財人について、同条の規定は管財人代理について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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