民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第75条管財人の行為に対する制限

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続の機関/管財人ステップ 1 / 1 管財人管財人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第75条(管財人の行為に対する制限)
(管財人の行為に対する制限)
第七十五条管財人は、裁判所の許可を得なければ、再生債務者の財産を譲り受け、再生債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために再生債務者と取引をすることができない。
2前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

一次情報