民事再生法 平成十一年法律第二百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第76_2条取締役等の報酬

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続の機関/管財人ステップ 1 / 1 管財人管財人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
民事再生法 第76_2条(取締役等の報酬)
(取締役等の報酬)
第七十六条の二管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者は、再生債務者に対して報酬を請求することができない。

一次情報