民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第59条監督委員による調査等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続の機関/監督委員ステップ 1 / 1 監督委員監督委員について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第59条(監督委員による調査等)
(監督委員による調査等)
第五十九条監督委員は、次に掲げる者に対して再生債務者の業務及び財産の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
一再生債務者
二再生債務者の代理人
三再生債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
四前号に掲げる者に準ずる者
五再生債務者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)
2前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。
3監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、再生債務者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
一再生債務者が株式会社である場合再生債務者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)
二再生債務者が株式会社以外のものである場合再生債務者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社
4再生債務者(株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。)の子会社等又は再生債務者及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該再生債務者の子会社等とみなす。

一次情報