監督委員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生手続では、裁判所が必要と認めるときに監督委員による監督を命じる処分(監督命令)を発し、監督委員の同意がなければできない行為を指定します。監督委員には否認権行使の権限を付与できるほか、再生債務者の業務・財産を調査する権限や善良な管理者としての注意義務が課され、報酬は裁判所が定めます。監督委員自身も裁判所の監督下に置かれ、職務が不適切な場合などには解任されることがあります。
| 場面 | 主体・要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 監督命令の発令 | 裁判所(申立て・職権) | 同意必要な行為を指定 |
| 同意なき行為の効力 | ― | 無効(善意の第三者に対抗不可) |
| 否認権行使の権限付与 | 裁判所(申立て・職権) | 否認権行使の範囲内で管理・処分可 |
| 監督委員の解任 | 裁判所(申立て・職権) | 解任、対象者を審尋 |
| 監督委員が複数の場合 | ― | 原則共同、許可で単独・分掌可 |
| 注意義務違反 | ― | 利害関係人へ連帯して損害賠償 |
| 報酬・費用 | 裁判所が額を決定 | 費用前払と報酬を受領可能 |
| 債権・株式等の譲渡 | 裁判所の許可が必要 | 無許可なら費用・報酬を受給不可 |
監督委員について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。