民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第54条監督命令

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続の機関/監督委員ステップ 1 / 1 監督委員監督委員について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第54条(監督命令)
(監督命令)
第五十四条裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。
3法人は、監督委員となることができる。
4第二項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
5裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。
6監督命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

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