民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第38条再生債務者の地位

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続の開始/再生手続開始の決定ステップ 1 / 1 再生手続開始の決定再生手続開始の決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事再生法再生計画認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(許)19
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年12月19日 棄却
登載
民集 第71巻10号2632頁
参照法条
民事再生法38条2項,民事再生法202条2項4号,民事再生法225条,民事再生法231条1項
判示事項
小規模個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たり無異議債権の存否等を考慮することの可否
裁判要旨小規模個人再生において,再生債権の届出がされ(民事再生法225条により届出がされたものとみなされる場合を含む。),一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかったとしても,住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たっては,当該再生債権の存否を含め,当該再生債権の届出等に係る諸般の事情を考慮することができる。
(補足意見がある。)
民事再生法再生計画認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成19(許)24
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成20年3月13日 棄却
登載
民集 第62巻3号860頁
参照法条
(1,2につき)民事再生法38条2項,民事再生法174条2項3号 (2につき)民事再生法172条の3第1項1号
判示事項
1 民事再生法174条2項3号所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合が含まれるか 2 民事再生法172条の3第1項1号の趣旨を潜脱し信義則に反する再生債務者らの行為に基づいて再生計画案が可決されたとして,再生計画に同法174条2項3号所定の不認可事由があるとされた事例
裁判要旨1 民事再生法174条2項3号所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,議決権を行使した再生債権者が詐欺,強迫又は不正な利益の供与等を受けたことにより再生計画案が可決された場合はもとより,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合も含まれる。
2 次の(1)及び(2)の事情の下では,再生債務者Xについての再生計画の決議は,民事再生法172条の3第1項1号の少額債権者保護の趣旨を潜脱し信義則に反するXらの行為によって成立したものというべきであり,上記再生計画には同法174条2項3号所定の不認可事由がある。
(1) 民事再生手続による方が破産手続によるよりも債権の回収に不利な債権者がいて,再生計画案が可決されないことが見込まれていた状況の下で,
Xが再生手続開始の申立てをする直前に,Xの取締役であってそれまでXに対する債権を有していなかったAが,回収可能性のないXに対する債権を譲り受け,その一部を同じくXの取締役であってそれまでXに対する債権を有していなかったBに譲渡した。
(2) AとBが再生計画案に同意するものとして議決権を行使したことにより民事再生法172条の3第1項1号の要件を充足し,再生計画案が可決された。

条文原文

原文ママ
民事再生法 第38条(再生債務者の地位)
(再生債務者の地位)
第三十八条再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第六十六条及び第八十一条第一項において同じ。)を管理し、若しくは処分する権利を有する。
2再生手続が開始された場合には、再生債務者は、債権者に対し、公平かつ誠実に、前項の権利を行使し、再生手続を追行する義務を負う。
3前二項の規定は、第六十四条第一項の規定による処分がされた場合には、適用しない。

一次情報