民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第81条保全管理人の権限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続の機関/保全管理人ステップ 1 / 1 保全管理人保全管理人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第81条(保全管理人の権限)
(保全管理人の権限)
第八十一条保全管理命令が発せられたときは、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が再生債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3第四十一条の規定は、保全管理人について準用する。

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