保全管理人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が保全管理人による管理を命じることができる制度について、民事再生法第79条から第83条が定めている。保全管理人が選任されると、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は保全管理人に専属する。ここでは発令の要件・効果、権限の範囲、代理人の選任、監督委員に関する規定の準用関係を整理する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発令要件 | 財産管理処分が失当等、必要時 |
| 発令時期 | 開始申立て後、開始決定まで |
| 選任義務 | 命令時に一人以上を選任 |
| 権限帰属 | 業務遂行・財産管理処分は専属 |
| 常務外行為 | 裁判所の許可が必要 |
| 無許可行為の効力 | 無効(善意の第三者に対抗不可) |
| 代理人選任 | 自己の責任で選任、許可必要 |
| 変更・取消 | 裁判所がいつでも可能 |
| 即時抗告 | 可能(執行停止の効力なし) |
保全管理人について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。