再生計画認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成29(許)19
裁判年月日
平成29年12月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第71巻10号2632頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成29(ラ)651

判示事項

小規模個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たり無異議債権の存否等を考慮することの可否

裁判要旨

小規模個人再生において,再生債権の届出がされ(民事再生法225条〈再生債権のみなし届出〉により届出がされたものとみなされる場合を含む。),一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかったとしても,住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たっては,当該再生債権の存否を含め,当該再生債権の届出等に係る諸般の事情を考慮することができる。
(補足意見がある。)

参照法条

民事再生法38条2項〈再生債務者の地位〉,民事再生法202条2項4号〈住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉,民事再生法225条〈再生債権のみなし届出〉,民事再生法231条1項〈再生計画の認可又は不認可の決定〉

この裁判例が参照する条文の解説

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