再生計画認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成19(許)24
裁判年月日
平成20年3月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第62巻3号860頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(ラ)297

判示事項

1 民事再生法174条2項3号〈再生計画の認可又は不認可の決定 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合が含まれるか
2 民事再生法172条の3第1項1号〈再生計画案の可決の要件 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意〉の趣旨を潜脱し信義則に反する再生債務者らの行為に基づいて再生計画案が可決されたとして,再生計画に同法174条2項3号所定の不認可事由があるとされた事例

裁判要旨

1 民事再生法174条2項3号〈再生計画の認可又は不認可の決定 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,議決権を行使した再生債権者が詐欺,強迫又は不正な利益の供与等を受けたことにより再生計画案が可決された場合はもとより,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合も含まれる。
2 次の(1)及び(2)の事情の下では,再生債務者Xについての再生計画の決議は,民事再生法172条の3第1項1号〈再生計画案の可決の要件 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意〉の少額債権者保護の趣旨を潜脱し信義則に反するXらの行為によって成立したものというべきであり,上記再生計画には同法174条2項3号所定の不認可事由がある。
(1) 民事再生手続による方が破産手続によるよりも債権の回収に不利な債権者がいて,再生計画案が可決されないことが見込まれていた状況の下で,
Xが再生手続開始の申立てをする直前に,Xの取締役であってそれまでXに対する債権を有していなかったAが,回収可能性のないXに対する債権を譲り受け,その一部を同じくXの取締役であってそれまでXに対する債権を有していなかったBに譲渡した。
(2) AとBが再生計画案に同意するものとして議決権を行使したことにより民事再生法172条の3第1項1号の要件を充足し,再生計画案が可決された。

参照法条

(1,2につき)民事再生法38条2項〈再生債務者の地位〉,民事再生法174条2項3号〈再生計画の認可又は不認可の決定 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉 (2につき)民事再生法172条の3第1項1号〈再生計画案の可決の要件 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意〉

この裁判例が参照する条文の解説

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