民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第174条再生計画の認可又は不認可の決定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生計画/再生計画の認可等ステップ 1 / 1 再生計画の認可等再生計画の認可等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事再生法再生計画認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成19(許)24
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成20年3月13日 棄却
登載
民集 第62巻3号860頁
参照法条
(1,2につき)民事再生法38条2項,民事再生法174条2項3号 (2につき)民事再生法172条の3第1項1号
判示事項
1 民事再生法174条2項3号所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合が含まれるか 2 民事再生法172条の3第1項1号の趣旨を潜脱し信義則に反する再生債務者らの行為に基づいて再生計画案が可決されたとして,再生計画に同法174条2項3号所定の不認可事由があるとされた事例
裁判要旨1 民事再生法174条2項3号所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,議決権を行使した再生債権者が詐欺,強迫又は不正な利益の供与等を受けたことにより再生計画案が可決された場合はもとより,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合も含まれる。
2 次の(1)及び(2)の事情の下では,再生債務者Xについての再生計画の決議は,民事再生法172条の3第1項1号の少額債権者保護の趣旨を潜脱し信義則に反するXらの行為によって成立したものというべきであり,上記再生計画には同法174条2項3号所定の不認可事由がある。
(1) 民事再生手続による方が破産手続によるよりも債権の回収に不利な債権者がいて,再生計画案が可決されないことが見込まれていた状況の下で,
Xが再生手続開始の申立てをする直前に,Xの取締役であってそれまでXに対する債権を有していなかったAが,回収可能性のないXに対する債権を譲り受け,その一部を同じくXの取締役であってそれまでXに対する債権を有していなかったBに譲渡した。
(2) AとBが再生計画案に同意するものとして議決権を行使したことにより民事再生法172条の3第1項1号の要件を充足し,再生計画案が可決された。

条文原文

原文ママ
民事再生法 第174条(再生計画の認可又は不認可の決定)
(再生計画の認可又は不認可の決定)
第百七十四条再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
一再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二再生計画が遂行される見込みがないとき。
三再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
3第百十五条第一項本文に規定する者及び労働組合等は、再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
4再生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、第百十五条第一項本文に規定する者に対して、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
5前項に規定する場合には、同項の決定があった旨を労働組合等に通知しなければならない。

一次情報