再生計画の認可等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生計画案が可決された後、裁判所がどのような場合に認可し、どのような場合に不認可とするかの要件と、認可・不認可の効果(効力発生時期、効力が及ぶ範囲、再生債権の免責・変更、再生債権者表への記載など)を整理しています。約定劣後再生債権がある場合の認可の特則や、認可・不認可の決定に対する即時抗告の可否についても扱います。
| 局面 | 内容 |
|---|---|
| 認可決定 | 可決されれば原則認可 |
| 不認可事由① | 法律違反で補正不能 |
| 不認可事由② | 遂行の見込みがない |
| 不認可事由③ | 決議が不正の方法で成立 |
| 不認可事由④ | 決議が債権者の一般の利益に反する |
| 劣後債権の特則 | 保護条項を定めれば認可可 |
| 即時抗告 | 認可・不認可に対し可能 |
| 効力発生 | 認可決定の確定で発生 |
| 効力範囲 | 債務者・全債権者等に及ぶ |
| 免責 | 認可確定で責任を免れる |
| 権利変更 | 届出債権者等の権利が変更 |
| 不認可確定時 | 確定債権は確定判決同一効力 |
再生計画の認可等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 民事再生法174条2項3号〈再生計画の認可又は不認可の決定 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合が含まれるか
2 民事再生法172条の3第1項1号〈再生計画案の可決の要件 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意〉の趣旨を潜脱し信義則に反する再生債務者らの行為に基づいて再生計画案が可決されたとして,再生計画に同法174条2項3号所定の不認可事由があるとされた事例
届出のない再生債権である過払金返還請求権について,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画と上記過払金返還請求権の帰すう
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。