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再生計画/再生計画の認可等

再生計画の認可等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生計画案が可決された後、裁判所がどのような場合に認可し、どのような場合に不認可とするかの要件と、認可・不認可の効果(効力発生時期、効力が及ぶ範囲、再生債権の免責・変更、再生債権者表への記載など)を整理しています。約定劣後再生債権がある場合の認可の特則や、認可・不認可の決定に対する即時抗告の可否についても扱います。

再生計画の認可等
局面内容
認可決定可決されれば原則認可
不認可事由①法律違反で補正不能
不認可事由②遂行の見込みがない
不認可事由③決議が不正の方法で成立
不認可事由④決議が債権者の一般の利益に反する
劣後債権の特則保護条項を定めれば認可可
即時抗告認可・不認可に対し可能
効力発生認可決定の確定で発生
効力範囲債務者・全債権者等に及ぶ
免責認可確定で責任を免れる
権利変更届出債権者等の権利が変更
不認可確定時確定債権は確定判決同一効力
  • 不認可事由①の法律違反は、手続違反の程度が軽微なときは不認可事由にあたらない(174条2項1号ただし書)
  • 約定劣後再生債権を有する者は、計画の内容が155条1項違反を理由とする場合を除き即時抗告できない(175条2項)
  • 議決権のなかった再生債権者が即時抗告するには、再生債権者であることの疎明が必要(175条3項)
  • 免責の対象外は再生手続開始前の罰金等(178条1項ただし書)
  • 別除権者の担保権、保証人その他共同債務者への権利、第三者提供担保には計画の効力が及ばない(177条2項)
  • 届出のない再生債権のうち一定のものは、156条の一般的基準に従い変更される(181条1項)
1

再生計画の認可等

再生計画の認可等について、条文は何を定めているか。

第174条再生計画の認可又は不認可の決定可決されれば認可、一定事由で不認可5項・4号判例 1件
  • 可決された再生計画案は原則として認可決定となる
  • 法律違反(補正不能)や遂行見込みなし等の事由があれば不認可
  • 認可・不認可の決定は主文と理由の要旨を書面送達する
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第174_2条約定劣後再生債権の届出がある場合における認可等の特則同意得られない種類にも保護条項で認可可3項判例なし
  • 一方の種類の同意が得られず否決でも、保護条項を定めれば認可できる
  • 同意を得られないことが明らかなら、あらかじめ許可を得て条項を定めた計画案を作れる
  • その場合、同意を得られない種類の債権者は議決権を行使できない
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第175条再生計画認可の決定等に対する即時抗告認可・不認可の決定に即時抗告できる4項判例なし
  • 認可・不認可の決定に対して即時抗告ができる
  • 約定劣後再生債権者は原則として即時抗告できない
  • 議決権のなかった再生債権者は再生債権者であることの疎明が必要
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第176条再生計画の効力発生の時期再生計画は認可決定の確定で効力発生1項判例なし
  • 再生計画の効力発生は認可決定が確定した時点
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第177条再生計画の効力範囲再生計画の効力が及ぶ範囲2項判例なし
  • 債務者・全再生債権者・保証人等のために、かつそれらに対して効力を持つ
  • 別除権の担保権・保証人への権利・第三者提供担保には影響しない
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第178条再生債権の免責認可確定で再生債権の責任を免れる2項判例なし
  • 認可決定確定で、計画等で認められた権利を除き全再生債権の責任を免れる
  • 再生手続開始前の罰金等は免責の対象外
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第179条届出再生債権者等の権利の変更届出債権者等の権利が計画どおり変更される3項判例なし
  • 認可確定で届出再生債権者等の権利が計画の定めに従い変更される
  • 変更後の権利行使は債権が確定している場合に限られる
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第180条再生計画の条項の再生債権者表への記載等計画の条項を再生債権者表に記載する3項判例なし
  • 裁判所書記官が計画の条項を再生債権者表に記載する
  • その記載は確定判決と同一の効力を持つ
  • 金銭給付等の権利は債権者表の記載により強制執行できる
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第181条届出のない再生債権等の取扱い届出のない一定の債権も一般的基準で変更3項・3号判例 1件
  • 責めに帰せない事由で届出できなかった債権等は一般的基準で変更される
  • 変更後の権利は弁済期間満了まで弁済等ができない(免除を除く)
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第182条別除権者の再生計画による権利の行使別除権者は不足額が確定すれば計画上の権利を行使1項判例なし
  • 担保権行使で弁済を受けられない部分が確定して初めて計画上の権利を行使できる
  • 根抵当権で仮払・精算の定めがあるときはその定めによる
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第183条再生計画により再生債務者の株式の取得等がされた場合の取扱い計画に基づき株式取得・併合・減資ができる7項判例なし
  • 株式取得条項があれば、計画の定めにより債務者が株式を取得する
  • 株式併合・資本金の額の減少も計画の定めでできる
  • 発行可能株式総数の定款変更は認可確定時に効力を生ずる
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第183_2条再生計画に募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めた場合の取扱い募集株式の発行を取締役の決定で行える3項判例なし
  • 募集株式の募集事項を取締役(会設置会社では取締役会)の決定で定められる
  • 変更登記の申請書には認可の裁判書の謄本等を添付する
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第184条中止した手続等の失効中止していた手続は認可確定で失効1項判例なし
  • 39条1項〈他の手続の中止等〉で中止した手続・処分は認可確定で効力を失う
  • 39条2項〈他の手続の中止等〉により続行された手続・処分は失効しない
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第185条不認可の決定が確定した場合の再生債権者表の記載の効力不認可確定時、確定債権は債権者表に確定判決の効力2項判例なし
  • 不認可確定で、確定した再生債権は債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持つ
  • その記載により再生債務者に対し強制執行ができる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第174条民事再生法

1 民事再生法174条2項3号〈再生計画の認可又は不認可の決定 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合が含まれるか
2 民事再生法172条の3第1項1号〈再生計画案の可決の要件 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意〉の趣旨を潜脱し信義則に反する再生債務者らの行為に基づいて再生計画案が可決されたとして,再生計画に同法174条2項3号所定の不認可事由があるとされた事例

裁判要旨1 民事再生法174条2項3号〈再生計画の認可又は不認可の決定 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。〉所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には,議決権を行使した再生債権者が詐欺,強迫又は不正な利益の供与等を受けたことにより再生計画案が可決された場合はもとより,再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決された場合も含まれる。
2 次の(1)及び(2)の事情の下では,再生債務者Xについての再生計画の決議は,民事再生法172条の3第1項1号〈再生計画案の可決の要件 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意〉の少額債権者保護の趣旨を潜脱し信義則に反するXらの行為によって成立したものというべきであり,上記再生計画には同法174条2項3号所定の不認可事由がある。
(1) 民事再生手続による方が破産手続によるよりも債権の回収に不利な債権者がいて,再生計画案が可決されないことが見込まれていた状況の下で,
Xが再生手続開始の申立てをする直前に,Xの取締役であってそれまでXに対する債権を有していなかったAが,回収可能性のないXに対する債権を譲り受け,その一部を同じくXの取締役であってそれまでXに対する債権を有していなかったBに譲渡した。
(2) AとBが再生計画案に同意するものとして議決権を行使したことにより民事再生法172条の3第1項1号の要件を充足し,再生計画案が可決された。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成20年3月13日 平成19(許)24
登載
民集 第62巻3号860頁
参照法条
(1,2につき)民事再生法38条2項,民事再生法174条2項3号 (2につき)民事再生法172条の3第1項1号
論点2第181条民事再生法

届出のない再生債権である過払金返還請求権について,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画と上記過払金返還請求権の帰すう

裁判要旨届出のない再生債権である過払金返還請求権について,請求があれば再生債権の確定を行った上で,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画の認可決定が確定することにより,上記過払金返還請求権は,再生計画による権利の変更の一般的基準に従い変更され,その再生債権者は,訴訟等において過払金返還請求権を有していたこと及びその額が確定されることを条件に,上記のとおり変更されたところに従って,その支払を受けられる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年3月1日 平成22(受)798
登載
集民 第236号199頁
参照法条
民事再生法181条1項1号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第174条(再生計画の認可又は不認可の決定) 詳細ページ
(再生計画の認可又は不認可の決定)
第百七十四条再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
一再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二再生計画が遂行される見込みがないとき。
三再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
3第百十五条第一項本文に規定する者及び労働組合等は、再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
4再生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、第百十五条第一項本文に規定する者に対して、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
5前項に規定する場合には、同項の決定があった旨を労働組合等に通知しなければならない。
民事再生法 第174_2条(約定劣後再生債権の届出がある場合における認可等の特則) 詳細ページ
(約定劣後再生債権の届出がある場合における認可等の特則)
第百七十四条の二第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合において、再生債権を有する者又は約定劣後再生債権を有する者のいずれかについて同条第一項各号のいずれかに掲げる同意を得られなかったため再生計画案が可決されなかったときにおいても、裁判所は、再生計画案を変更し、その同意が得られなかった種類の債権を有する者のために、破産手続が開始された場合に配当を受けることが見込まれる額を支払うことその他これに準じて公正かつ衡平に当該債権を有する者を保護する条項を定めて、再生計画認可の決定をすることができる。
2第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行うべき場合において、再生計画案について、再生債権を有する者又は約定劣後再生債権を有する者のいずれかについて同条第一項各号のいずれかに掲げる同意を得られないことが明らかなものがあるときは、裁判所は、再生計画案の作成者の申立てにより、あらかじめ、その同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者のために前項に規定する条項を定めて、再生計画案を作成することを許可することができる。この場合において、その同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者は、当該再生計画案の決議において議決権を行使することができない。
3前項の申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者のうち一人以上の意見を聴かなければならない。
民事再生法 第175条(再生計画認可の決定等に対する即時抗告) 詳細ページ
(再生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第百七十五条再生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2前項の規定にかかわらず、再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、約定劣後再生債権を有する者は、再生計画の内容が約定劣後再生債権を有する者の間で第百五十五条第一項に違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
3議決権を有しなかった再生債権者が第一項の即時抗告をするには、再生債権者であることを疎明しなければならない。
4前項の規定は、第一項の即時抗告についての裁判に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
民事再生法 第176条(再生計画の効力発生の時期) 詳細ページ
(再生計画の効力発生の時期)
第百七十六条再生計画は、認可の決定の確定により、効力を生ずる。
民事再生法 第177条(再生計画の効力範囲) 詳細ページ
(再生計画の効力範囲)
第百七十七条再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
2再生計画は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
民事再生法 第178条(再生債権の免責) 詳細ページ
(再生債権の免責)
第百七十八条再生計画認可の決定が確定したときは、再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を除き、再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる。ただし、再生手続開始前の罰金等については、この限りでない。
2前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
民事再生法 第179条(届出再生債権者等の権利の変更) 詳細ページ
(届出再生債権者等の権利の変更)
第百七十九条再生計画認可の決定が確定したときは、届出再生債権者及び第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者の権利は、再生計画の定めに従い、変更される。
2前項に規定する再生債権者は、その有する債権が確定している場合に限り、再生計画の定めによって認められた権利を行使することができる。
3第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
民事再生法 第180条(再生計画の条項の再生債権者表への記載等) 詳細ページ
(再生計画の条項の再生債権者表への記載等)
第百八十条再生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は、再生計画の条項を再生債権者表に記載しなければならない。
2前項の場合には、再生債権に基づき再生計画の定めによって認められた権利については、その再生債権者表の記載は、再生債務者、再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者に対して、確定判決と同一の効力を有する。
3第一項の場合には、前項の権利で金銭の支払その他の給付の請求を内容とするものを有する者は、再生債務者及び再生のために債務を負担した者に対して、その再生債権者表の記載により強制執行をすることができる。ただし、民法第四百五十二条及び第四百五十三条の規定の適用を妨げない。
民事再生法 第181条(届出のない再生債権等の取扱い) 詳細ページ
(届出のない再生債権等の取扱い)
第百八十一条再生計画認可の決定が確定したときは、次に掲げる再生債権(約定劣後再生債権の届出がない場合における約定劣後再生債権を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
一再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができなかった再生債権で、その事由が第九十五条第四項に規定する決定前に消滅しなかったもの
二前号の決定後に生じた再生債権
三第百一条第三項に規定する場合において、再生債務者が同項の規定による記載をしなかった再生債権
2前項第三号の規定により変更された後の権利については、再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
3再生計画認可の決定が確定した場合には、再生手続開始前の罰金等についても、前項と同様とする。
民事再生法 第182条(別除権者の再生計画による権利の行使) 詳細ページ
(別除権者の再生計画による権利の行使)
第百八十二条再生債権者が第五十三条第一項に規定する担保権を有する場合には、その行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合に限り、その債権の部分について、認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利を行使することができる。ただし、その担保権が根抵当権である場合において、再生計画に第百六十条第二項の規定による仮払に関する定め及び精算に関する措置の定めがあるときは、その定めるところによる。
民事再生法 第183条(再生計画により再生債務者の株式の取得等がされた場合の取扱い) 詳細ページ
(再生計画により再生債務者の株式の取得等がされた場合の取扱い)
第百八十三条第百五十四条第三項の規定により再生計画において再生債務者の株式の取得に関する条項を定めたときは、再生債務者は、第百六十一条第一項第二号の日に、認可された再生計画の定めによって、同項第一号の株式を取得する。
2第百五十四条第三項の規定により再生計画において株式の併合に関する条項を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、株式の併合をすることができる。この場合においては、会社法第百十六条、第百十七条、第百八十二条の四及び第百八十二条の五の規定は、適用しない。
3前項の場合には、会社法第二百三十五条第二項において準用する同法第二百三十四条第二項の許可の申立てに係る事件は、再生裁判所が管轄する。
4第百五十四条第三項の規定により再生計画において資本金の額の減少に関する条項を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、資本金の額の減少をすることができる。この場合においては、会社法第四百四十九条及び第七百四十条の規定は、適用しない。
5前項の場合には、会社法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号の規定にかかわらず、資本金の額の減少について、その無効の訴えを提起することができない。
6第百五十四条第三項の規定により再生計画において再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更に関する条項を定めたときは、定款は、再生計画認可の決定が確定した時に再生計画の定めによって変更される。
7第二項、第四項又は前項の規定により、認可された再生計画の定めによる株式の併合、資本金の額の減少又は定款の変更があった場合には、当該事項に係る登記の申請書には、再生計画認可の裁判書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
民事再生法 第183_2条(再生計画に募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めた場合の取扱い) 詳細ページ
(再生計画に募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めた場合の取扱い)
第百八十三条の二第百五十四条第四項の規定により再生計画において募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めたときは、会社法第百九十九条第二項の規定にかかわらず、取締役の決定(再生債務者が取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会の決議)によって、同項に規定する募集事項を定めることができる。この場合においては、同条第四項並びに同法第二百四条第二項及び第二百五条第二項の規定は、適用しない。
2会社法第二百一条第三項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の募集株式を引き受ける者の募集による変更の登記の申請書には、再生計画認可の裁判書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
民事再生法 第184条(中止した手続等の失効) 詳細ページ
(中止した手続等の失効)
第百八十四条再生計画認可の決定が確定したときは、第三十九条第一項の規定により中止した手続又は処分は、その効力を失う。ただし、同条第二項の規定により続行された手続又は処分については、この限りでない。
民事再生法 第185条(不認可の決定が確定した場合の再生債権者表の記載の効力) 詳細ページ
(不認可の決定が確定した場合の再生債権者表の記載の効力)
第百八十五条再生計画不認可の決定が確定したときは、確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債務者に対し、確定判決と同一の効力を有する。ただし、再生債務者が第百二条第二項又は第百三条第四項の規定による異議を述べたときは、この限りでない。
2前項の場合には、再生債権者は、再生債務者に対し、再生債権者表の記載により強制執行をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

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