民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第182条別除権者の再生計画による権利の行使

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原文整理テーマ別まとめ
再生計画/再生計画の認可等ステップ 1 / 1 再生計画の認可等再生計画の認可等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第182条(別除権者の再生計画による権利の行使)
(別除権者の再生計画による権利の行使)
第百八十二条再生債権者が第五十三条第一項に規定する担保権を有する場合には、その行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合に限り、その債権の部分について、認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利を行使することができる。ただし、その担保権が根抵当権である場合において、再生計画に第百六十条第二項の規定による仮払に関する定め及び精算に関する措置の定めがあるときは、その定めるところによる。

一次情報