民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第181条届出のない再生債権等の取扱い

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生計画/再生計画の認可等ステップ 1 / 1 再生計画の認可等再生計画の認可等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事再生法不当利得返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成22(受)798
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年3月1日 その他
登載
集民 第236号199頁
参照法条
民事再生法181条1項1号
判示事項
届出のない再生債権である過払金返還請求権について,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画と上記過払金返還請求権の帰すう
裁判要旨届出のない再生債権である過払金返還請求権について,請求があれば再生債権の確定を行った上で,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画の認可決定が確定することにより,上記過払金返還請求権は,再生計画による権利の変更の一般的基準に従い変更され,その再生債権者は,訴訟等において過払金返還請求権を有していたこと及びその額が確定されることを条件に,上記のとおり変更されたところに従って,その支払を受けられる。

条文原文

原文ママ
民事再生法 第181条(届出のない再生債権等の取扱い)
(届出のない再生債権等の取扱い)
第百八十一条再生計画認可の決定が確定したときは、次に掲げる再生債権(約定劣後再生債権の届出がない場合における約定劣後再生債権を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
一再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができなかった再生債権で、その事由が第九十五条第四項に規定する決定前に消滅しなかったもの
二前号の決定後に生じた再生債権
三第百一条第三項に規定する場合において、再生債務者が同項の規定による記載をしなかった再生債権
2前項第三号の規定により変更された後の権利については、再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
3再生計画認可の決定が確定した場合には、再生手続開始前の罰金等についても、前項と同様とする。

一次情報